大判例

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京都地方裁判所 昭和38年(レ)54号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕原審において借地権確認請求のみをなし、控訴審において予備的請求として、相隣権に基く建物部分収去と建築禁止の請求を追加する、訴の予備的追加的変更をした場合において、これを許し、相隣権の主張(必然的にその抗弁)について審理するときは、著しく訴訟手続が遅滞するものといわざるをえないから、右予備的訴の変更は許すべきでない。

〔判決理由〕続いて、控訴人の予備的請求(相隣権に基く請求)について検討する。

控訴人は、原審において、本件土地の借地権確認請求のみをなし、当審第四回口頭弁論期日において、借地権に基く、本件土地上の建物部分収去の請求を追加するとともに、予備的請求として、相隣権に基く、建物部分収去と建築禁止の請求を追加する。訴の予備的追加的変更をしたのであり、控訴人の相隣権に基く訴の予備的追加的変更を許し、相隣権の主張(必然的にその抗弁)について審理するときは、著しく訴訟手続が遅滞するものといわざるをえないから、右予備的訴の変更はこれを許さない。

よつて、控訴人の借地権確認、借地権に基く建物部分収去の請求は失当であるから、本件控訴を棄却し、借地権に基く建物部分収去の新請求を棄却し、控訴費用の負担について民事訴訟法第八九を適用して、主文のとおり判決する。(小西勝・松浦豊久・堀口武彦)

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